【経緯概略】
2013/1/4 被告側コンプライアンス機関へ通報するが回答なし。
2013/1/11 被告側は居留守を使い東京労働局からの斡旋をひたすら延期
2013/06/26 提訴
会社側は「和解案の提示する」と表明し、被告製品である「モノ支給」案を提示。
会社側は原告の主張に争いがあるのかないのか一切明らかにしないまま、和解による早期解決を目指したいとだけ表明。
2013/09/19 第2回期日 被告側、解決案、反論書面等一切提示せず
2013/10/29 第3回期日 被告側、解決案、反論書面等一切提示せず
2013/11/20 第4回期日 被告側 和解案 提出
「本件の発生及び本件の解決に時間がかかったことについて、真摯に遺憾の意を表明する」として未払残業代全額を含む和解金の支払を申し出ながら、原告に対し、和解条項の内容等を第三者「特に被告の現在または過去の従業員」に開示しないことを求める「非開示条項」が含まれていることが明らかとなる。
2013/12/02 第5回期日 原告側、会社側に対し非開示条項の削除を要求
2013/12/11 第6回期日 原告側、会社側に対し非開示条項の削除を要求
2014/01/31 第7回期日 和解決裂
会社側、非開示条項の削除に応じられないと本件を抹消することに固執。
2014/03/07 第8回期日 原告 準備書面(1) 提出
2014/05/15 第9回期日 被告 第1準備書面提出
会社側、訴訟提起後1年も経過してから、虚偽反論、原告がパワハラを行った、残業代は支払わないと反論。
2014/07/22 第10回期日 原告 準備書面(2)提出
2014/07/24 訴訟記録閲覧等制限申立 (被告)
記録自体を真っ黒に塗りつぶした閲覧制限申立を提出
2014/08/06 原告 閲覧等制限申立意見書 提出
2014/08/18 被告 閲覧等制限申立意見書2 提出、及び閲覧制限申立書の再申請
2014/09/17 進行協議期日 原告 閲覧等制限申立意見書2 提出
2014/09/30 被告 第2準備書面 提出 (10/3遅延提出)
会社側は、社内調査や証言の結果「被害者」とされた事実を捻じ曲げ、虚偽のパワハラ容疑をかけた問題社員を正当化し、原告がパワハラを行った主張。会社ぐるみで異常な職場環境や事実を隠すために3名の虚偽陳述書を提出。
勤務表には残業はつけるな、フレックス使用は認めないなど指示し、「日本語には全く不自由していない」とまで自慢していた直属の上司は、ここにきて「日本語が理解できなかった」と証人尋問には通訳を申請するなど、虚偽を含む全否定の反論書を提出。
2014/10/07 第11回期日
2014/11/21 原告 追加証拠 提出
2014/11/25 被告 第3準備書面、及び訴訟記録閲覧等制限申立書 提出
2014/11/28 被告 証人尋問 東京地裁636号法廷(通訳:中国語–日本語)
会社側、被告側証人として原告の元上司が出席。残業に関しては一切認めず、勤怠システムには「9:30~18:00」の入力をさせてきたにも関わらず、勤務時間は「自己申告制なので申告していない。」「部下がいつ来て、帰った時間や残業時間など実際の勤務時間はしらない、わからない、会社では自己申告制なので勤務事態など把握していない」とひたすら連呼し続けた。また問題社員の事実はなかった。毎週のように話し合いを行った、顧客からの苦情など聞いたことはない、単なる原告だけが問題だったと、原告の証拠は一切認めず嘘の供述を行った。
2014/12/12 原告証人尋問 東京地裁636号法廷
2014/01/13 進行協議期日
会社側は様々な虚偽証言等により争ってきたにも関わらず、昨年決裂した和解を再要求するが、原告側謝罪はできないと再び和解は決裂。会社側は、この時点で判決労働違反を逃れるため、これまで争ってきた残業未払いを認諾し、本事件はパワハラにはあたらないと事実を隠蔽することに執着。
2015/2/12 認諾調書
2015/3/4 原告側 最終準備書面 提出
2015/3/27 判決 原告側 勝訴